
介護サービスが必要になりそうな方や、既に介護サービスを必要としている方には、手続き、金銭、心身、時間など、少なからず不安やお困りごとを抱いている方がいらっしゃいます。
アール居宅介護支援サービスは、主任ケアマネージャー2名を含む、6名のケアマネージャーが在籍し、利用者ご本人とそのご家族に寄り添い、介護の不安が無くなるようなお手伝いをしたいと考え、500人以上のケアプランを作成してまいりました。
介護の不安やお困りごとはお気軽にご相談下さい。
アール居宅介護支援サービスは、主任ケアマネージャー2名を含む、6名のケアマネージャーが在籍し、利用者ご本人とそのご家族に寄り添い、介護の不安が無くなるようなお手伝いをしたいと考え、500人以上のケアプランを作成してまいりました。
介護の不安やお困りごとはお気軽にご相談下さい。


アール居宅介護支援サービスでは、要介護認定申請を代行で申請致します。介護保険サービスを受けるためには、市区町村などの窓口で申請を行い、要支援、要介護認定を受ける必要があります。この申請手続きは、サービスをご利用になるご本人やご家族が行うこともできますが、アール居宅介護支援サービスでは、お客様に代わり、お手続きを代行させて頂いております。代行申請でご利用者の自己負担はありませんので安心してご相談下さい。




ケアマネージャーへの相談は、全額が介護保険で支払われるため、料金が発生することはありません。ケアマネージャーは利用者様のお体の状態やご家庭の事情を把握し、適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関と連絡調整を行い、時に金銭のご相談に至るまで的確なアドバイスを行います。
利用者様の生活をいつも身近なところからサポートするのがケアマネージャーの役割です。
利用者様の生活をいつも身近なところからサポートするのがケアマネージャーの役割です。


介護サービスを利用される場合、本人やご家族のご要望や、本人の心身の状態に応じてケアプランを作成する必要があります。
ケアプランは居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに所属するケアマネージャーに依頼して作成するのですが、認定された要介護状態区分や利用したいサービスによってケアプラン作成依頼からサービス利用の流れが異なります。
要介護1~5までの認定を受けた場合、居宅介護支援事業所と直接契約してケアプランの作成を依頼することになります。
ケアプランは居宅介護支援事業所や地域包括支援センターなどに所属するケアマネージャーに依頼して作成するのですが、認定された要介護状態区分や利用したいサービスによってケアプラン作成依頼からサービス利用の流れが異なります。
要介護1~5までの認定を受けた場合、居宅介護支援事業所と直接契約してケアプランの作成を依頼することになります。









