宇都宮市 居宅介護支援事業所 アール居宅介護支援サービス
アール居宅介護支援サービス 宇都宮市のケアマネージャー事務所 主任ケアマネージャー2名含む6名在籍
電話028-633-6111受付時間9:00~17:00(日祝休)宇都宮市大通り3-1-24MTビル2階

よくあるご質問と答え



相談について

Q.介護の相談にお金はかかりますか?

A.かかりません。相談はすべて無料です。訪問してのご相談も無料です。ケアマネージャーへの相談は全額介護保険で支払われるため料金が発生することはありません。ケアマネージャーは利用者様のお体の状況やご家庭の事情を把握し、サービスの手配から金銭のご相談まで的確なアドバイスをします。利用者様の生活をいつも身近でサポートするのがケアマネージャーです。まずはケアマネージャーにご相談下さい。


Q.地域包括支援センターと居宅介護支援事業所のどちらに相談すればよいですか?

A.まずはアール居宅介護支援サービスにお電話ください。
認定された要介護状態区分や利用したいサービスによってケアプラン作成からサービス利用の流れが異なります。ざっくりですが、要支援は地域包括支援センターと、要介護は居宅介護支援事業所や介護保険施設などと直接契約してケアプランを作成することになります。


サービスについて

Q.デイサービスやデイサービスを使うためにはどうすれば良いですか?

A.介護保険の認定を受けて居宅介護支援事業者等の届け出を行うと、ケアマネージャーがケアプラン(介護サービス計画書)を作成し、希望の事業所へ通えるように手続きをします。
利用料金は介護保険で決められた料金(1割負担)のほかに、食費は自己負担となります。


Q.介護保険で利用できるサービスはどんなものがありますか?

A.介護保険で利用できるサービスは、在宅サービス、施設サービス、地域密着サービスの3つに分けられます。
1.指定居宅サービス
・訪問介護(ヘルパー)
・訪問入浴
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与

2.地域密着型サービス事
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型老人福祉施設

3.居宅介護支援

4.介護保険施設
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設



介護保険について

Q.介護保険の認定にはどのくらいの日数がかかりますか?

A.約1ヶ月です。症状によって異なる場合があります。


Q.どこで認定を受ける手続きをすればよいですか?

A.市役所の介護保険窓口に申請します。アール居宅介護支援サービスは申請の代行を行っております。もちろん費用は無料です。


Q.そもそも介護保険って何ですか?

A.保険料を払って、介護が必要になった時にサービスを利用するという社会保険制度です。介護保険は40歳以上の全員が加入します。介護保険サービスを受けるためには要介護認定申請を行い、「要介護・要支援」と認定されることが必要です。


Q.要介護認定の申請中はサービスを受けることは出来ませんか?

A.できます。申請から認定結果が出るまでの期間(原則として30日以内)は、仮の保険証にて介護サービスを受けることができます。初めての認定の場合、申請時にさかのぼって保険の効力が生じます。


Q.介護保険の対象は何ですか?

A.介護保険の対象になるものは以下の通りです。
レンタルの場合
・車いす、車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(マットレスなど)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分を除く)
・手すり(移動可能なもの)
・スロープ
・歩行器
・歩行補助杖
・自動排泄処置装置(要介護4.5以上の人に限る)
※要介護1の方は利用できる品目が限られます。

購入の場合
・腰掛便座(ポータブルトイレなど)
・特殊尿器(便や尿が自動的に吸引されるもの)
・入浴補助用品(シャワーチェアなど)
・簡易浴槽
・移動式リフトのつり具
※保険給付の対象となるのは、特殊認定福祉用具販売事業者(指定事業者)から購入した場合に限られます。

住宅改修の場合
・手すりの取り付け
・段差の解消(トイレ、浴室、玄関など)
・滑り防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取り換え
・その他上記の各工事に付帯し必要な工事
※原則として1つの住居につき20万円を上限として利用者が1割を負担します。



機材等について

Q.ベッドや車いすを購入したいのですが、介護保険は使えますか?

A.レンタル契約で保険が適用されます。これは利用者の状態の変化に対応するためで、レンタルでのご利用がおすすめです。


Q.レンタルしていたものが故障しました。修理代はどうなりますか?

A.事業者との契約内容をご確認下さい。通常の使用で発生した故障において修理代は請求されないことが多いです。


Q.家を新築する際に手すりを付けたいのですが、介護保険は使えますか?

A.介護保険が適用となるのは「改修によるもの」とされています。
新築の場合は対象となりませんのでご注意ください。
また、回収の場合でも事前申請が必要です。


Q.浴室に手すりを付けてもらい、後日、トイレにも手すりを付けたいのですが、介護保険は適用できますか?

A.原則的に介護保険の利用は1回ですが、改修の限度額は20万円ですので、限度額に達していなければ、数回に分けても利用することが可能です。


入退院から在宅介護の環境整備の流れ。 入退院から在宅介護の環境整備の流れ。ステップ1.まずはお電話028-633-6111「ホームページを見た」とお伝えください。ステップ2.ご自宅と病院への訪問。スタッフがご自宅と主治医のもとにお伺して、要介護認定を受けるための申請の準備を行います。入退院から在宅介護の環境整備の流れ。ステップ3.要介護認定申請審査判定。市町村の窓口に申請を行います。原則30日以内に結果が通知されます。ステップ4.在宅介護の環境整備。ケアマネージャーがケアプランを作成し、サービス事業所と契約します。 要介護認定申請の流れ 要介護認定申請の流れ。ステップ1.まずはお電話028-633-6111「ホームページを見た」とお伝えください。ステップ2.認定調査主治医意見書。市町村が指定する医師の診断を受けて頂き、申請者の心身の状況等について意見書を作成します。要介護認定申請の流れ。ステップ3.審査判定。コンピュータによる一次判定。介護認定審査委員会での二次審査。ステップ4.認定。原則30日以内に結果が通知されます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。 在宅介護の環境整備・介護サービス利用までの流れ 在宅介護の環境整備・介護サービス利用までの流れ。ステップ1.まずはお電話028-633-6111「ホームページを見た」とお伝えください。ステップ2.アセスメント。ケアマネージャーが利用者宅を訪問して利用者の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。在宅介護の環境整備・介護サービス利用までの流れ。ステップ3.ケアプラン作成。お話し合いをもとに、ケアマネージャーと一緒に利用するサービスの種類や回数を決め、サービス利用の手続きをします。ステップ4.介護サービス利用スタート。サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用開始となります。
アール居宅介護支援サービスが介護のお悩み解決します。アール居宅介護支援サービスには、主任ケアマネージャー2名を含む、6名のケアマネージャーが在籍しています。500人のケアプラン作成の実績、介護の不安やお悩みはお気軽にご相談下さい。「入退院から在宅介護の環境整備」「要介護認定申請代行」「介護保険のケアプラン作成」会社案内へ
いくつ?いつまで?いくら?介護の不安におこたえします。Q.そもそも介護保険ってなんですか?A.保険料を支払い、介護が必要になった時にサービスを利用すると言う社会保障制度です。介護保険は40歳以上の全員が加入し、サービスを受けるためには要介護認定申請を行い、「要介護・要支援」と認定されることが必要です。Q.認定を受けるにはどうすれば良いですか?A.市役所の介護保険窓口に申請をします。アール居宅介護支援サービスが代行申請致します。Q.介護の相談にお金はかかりますか?A.相談はすべて無料です。ご自宅に訪問してのご相談も費用はかかりません。さらに詳しく読む
良いケアマネを選ぶ5つのポイント1.在宅介護の実績がある事業者。地域包括支援センターは主に要支援の方向けのケアプランを作成します。在宅介護のためのケアプラン作りは居宅介護支援事業所が1番です。2.目標実現のためのプランを作ってくれる。現状維持ではなく、目標実現のためのプランを作ってくれる人が望ましい。3.利用者の状況に応じてプランを確認・修正。利用者の状況は変わっていくので、月に1回以上訪問し、3ヶ月に1回はケアプランを確認・修正する姿勢がある人が望ましい。4.利用者に様々な情報を提供してくれる。自分の所属する事業者のサービス以外の情報や、介護保険で受けられるサービス以外の情報も紹介できる人が望ましい。5.近くの事業者。何かあったらすぐ来てもらえるように、なるべく近くの事業者が良いでしょう。近くではなくても、電話がつながりやすいかどうかも大切なことですね。
要介護は直接アール居宅介護支援サービスへご連絡ください。「地域包括支援センター、要支援○、要介護×」「アール居宅介護支援サービス、要支援△、要介護◎」地域包括支援センターとは、高齢者が要介護状態になるのを防止するための施策を行い、主に要支援1・2の方のケアプランを作成します。アール居宅介護支援サービス(居宅介護支援事業所)は、要介護者(要介護1~5)の方のケアプランを作成します。要介護の人は、直接アール居宅介護支援サービスにご相談下さい。
お気軽にご相談kづアサイ。「介護が必要になったら」「介護が必要になる前に」アール居宅介護支援サービス、電話028-633-6111受付時間9:00~17:00(日祝休)宇都宮市大通り3-1-24MTビル2階
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